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=最低資本金規制の特例=
事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、新たに設立した会社で事業を開始しようとする個人であって、2ヶ月以内に開始する具体的計画をもち、経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社及び有限会社については、最低資本金未満の資本金での会社設立が認められ、その設立から5年間は資本の額が最低資本金未満でよいこととなりました。
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※以下スケジュール内リンクは必要書類のひな型にリンクします。
書式は全てword文書です。
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日付
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内容
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場所
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必要書類
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必要事項
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お金
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印鑑
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5月31日
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個人事業の廃止届け |
税務署 |
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| 6月1日 |
類似商号の確認 |
法務局 |
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商号、目的、本店所在地 |
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| 6月1日 |
会社印をつくる(個人印でも可) |
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類似商号の確認が取れてから |
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| 6月6日 |
定款の作成
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発起人の住所氏名、出資分
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| 6月10日 |
定款の認証 |
公証人役場 |
発起人全員の印鑑証明書 各1通 (代理人の場合には、委任状)
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印紙 4万円 |
全て個人の実印 |
| 公証人手数料5万円 |
| 6月12日 |
最低資本金特例に関連する申請 |
経済産業局 |
定款(認証済み)のコピー |
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| 新事業創出促進法第10条の規定に係る確認申請書
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| 創業者であることの誓約書 |
| 6月12日 |
個人の普通預金の口座を作る |
銀行 |
最低資本金の特例を受けた場合には、新規に個人の口座を作り、資本金を入金(いくらでもOK)する。 |
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資本金 |
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| 6月20日 |
社員総会議事録 |
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取締役、監査役の氏名 |
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全て個人の実印 |
| 6月20日 |
取締役会議事録 |
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代表取締役の氏名 |
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全て個人の実印 |
| 6月24日 |
最低資本金特例の確認書 |
経済産業局 |
左記の書類が届く(申請から10日前後) |
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| 6月26日 |
設立登記の申請 |
法務局 |
最低資本金特例の確認書 |
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登録免許税 15万円 |
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| 資本金が入金された預金通帳のコピー |
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| 発起人全員の印鑑証明書 各1通 |
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司法書士 約5万円 |
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| 認証済みの定款 1通 |
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| 社員総会議事録、取締役会議事録 各1通 |
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| 印鑑届、印鑑カード交付申請書 |
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代表者個人の実印と会社の実印 |
| 払込証明書 |
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| 委任状 |
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会社の実印 |
| 7月6日 |
登記完了 |
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※経済産業局は地域により窓口が異なります。詳しくはこちらへ
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