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法律上もっとも異なる点は、
・個人が無限責任であり
・法人が有限責任であるということ
事業が継続不能になった場合は、
個人の場合→個人の財産も処分して債務を返済しなければならない
法人の場合→出資の範囲で責任を取ればいいということになっている
しかし、法人が銀行等から資金を借り入れると、代表者も連帯保証人になることを望まれており、実質的には、無限責任と変わりのないことになっているのである。
従って、個人と法人の違いは
・設立手続きがあること
・税金の計算方法の違いということになる。
(1)個人企業の事業主は、小規模企業退職共済に加入して永年にわたり共済掛金を払い込まない限り退職金を受け取ることはないが、会社の役員は退職に際して退職金を受け取ることができる。この退職金は、会社の所得計算上は損金となり、受け取った役員の所得税の計算においては、退職所得控除(30年勤続の場合は1,500万円)が控除され、その2分の1が課税所得となるが、他の所得と総合されず税率が適用されるから、その税額は大幅に軽減される。
(2)個人が所有する事務所または工場で行ってきた個人事業を会社とした場合、これらの事務所または工場を会社に賃貸して、賃貸家賃を受け取ることができる。
(3)会社役員および株主の債権者に対する責任は、その出資額に限定されるから、会社の債務について個人保証をしなければ、会社の債務は役員または株主の個人財産に及ばないのが原則である。
(4)一般に個人企業よりも会社組織の方が社会の信用が高いので、事業の拡張および人材の確保が容易となる。
(5)資本金1,000万円未満の有限会社を設立した場合は、消費税上設立後2年間は課税売上高が3,000万円を超えても免税事業者となる。
(6)青色申告による個人事業の純損失の繰越控除は3年間しか認められないが、青色申告法人の欠損金は5年間の繰越控除が認められる。
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